2019-03-26 第198回国会 衆議院 法務委員会 第6号 民事事件の記録につきまして、事件記録等保存規程九条二項の特別保存に付された場合には、各裁判所におきまして、事件ごとに特別保存記録等保存票というものを作成しなければならないことになっております。 この保存票は、司法行政文書に当たりまして、情報公開の対象になり得ますので、これとは別に一覧表のようなリストを重ねて作成し、また公開するというところまでの必要性は低いのかなというふうに思っております。 村田斉志